海上自衛隊の古い史料から、“かつては、こんなものもあったよ” という12回目です。
今回からは3回に分けて砲術・艦砲射撃に関する 「教範」 についてお話しします。
教範というのは 「部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示したもの」 と定義され、これは昭和40年に防衛庁訓令第34号 『教範に関する訓令』 により定められた、3自衛隊共通の用語です。
そしてこれに基づき、海上自衛隊では昭和41年に 『海上自衛隊教範に関する達』 が定められ、これにより種々の教範が作成されています。
とはいっても 「教範」 という用語は旧海軍から使われており、海上自衛隊でも上記の訓令及び達以前に、『海上自衛隊教範類編纂に関する達』 によって、いわゆる “教範類” というものが作成されていました。
これらの中でも、旧海軍当時から砲術・艦砲射撃に関する “バイブル” とされてきたのが、『砲戦教範』、『艦砲射撃教範』 そして 『艦砲操式』 の3つ です。
旧海軍の 『艦砲操式』 は海上自衛隊では 『艦砲操法教範』 と名称が変わりましたが、この3つのレベルの教範の構成は、戦後の海上自衛隊でも踏襲されているものです。
まずはこの 『艦砲操法教範』 から。
旧海軍時代の 『艦砲操式』、そして海上自衛隊の 『艦砲操法教範』 は、その名の通り “砲機の操縦及び弾薬の供給に関し、射撃関係員の順守すべき操作を規定” するものです。
したがって、具体的な砲機が異なり、艦艇への装備方法が異なれば細部は違ってくるものですが、逆にどのような砲機やその装備方法であろうとも、共通するところがあります。
特に安全に関する部分や、号令詞などの最重要なところは同じでなければなりません。
海上自衛隊においては、この砲機の違いに関わらずその共通するところを 『艦砲操法教範(一般の部)』 として定めております。
この 『艦砲操法教範(一般の部)』 の最初のものは、昭和39年に海上自衛隊達第99号別冊として 「秘」 に 指定されて出されました。

そしてこれは先の防衛庁訓令等に基づき、昭和41年に海上自衛隊教範第44号として改めて指定 し直され、かつ昭和47年には 「秘」 の指定が解除 されています。
私なども当初はこの時の教範で習ったのですが、昭和51年に海上自衛隊教範第240号 『艦砲操法教範(一般の部)』 となり、秘密指定の無い普通文書として出されました。

教範の構成や内容などは基本的に以前のものと同じなのですが、砲熕武器や射撃指揮装置などの進歩に合わせて多少変更が加えられています。
そして私の現役の間には、更に 平成5年に海上自衛隊教範第364号 として改訂・改正が加えられたものになりましたが、これは当時の一連の秘密漏洩事件の影響を受けて 「部内限り」 とされてしまいました。

なお、この平成5年版以降のことについては申し上げる立場にありませんので (^_^;
しかしながら、改訂版の昭和51年のものは多分どこかにまだ残っているのでしょうが、最初の昭和39年のものはまだあるのかどうか ・・・・
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